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仙台地方裁判所 平成3年(行ウ)1号 判決 1992年12月16日

宮城県宮城郡利府町飯土井字新砂押迎二番地の一

原告

有限会社オギワラ

右代表者代表取締役

荻原勝衛

右訴訟代理人弁護士

佐々木健次

宮城県塩釜市旭町一七番一五号

被告

塩釜税務署長 片倉茂生

仙台市青葉区本町三丁目三番一号

被告

仙台国税局長 藤村英樹

右両名指定代理人

小林元二

湖東幸市

木村慶一

小松豊

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

一  当事者の求めた裁判

(請求の趣旨)

1  被告塩釜税務署長田中利夫が平成元年九月二八日付けで原告に対してした酒類販売業免許の拒否処分はこれを取り消す。

2  被告仙台国税局長川信雄が平成三年一月八日付けで原告に対してした酒類販売業免許拒否処分に係る審査請求の棄却処分はこれを取り消す。

3  訴訟費用は被告らの負担とする。

(請求の趣旨に対する答弁)

主文と同旨

二  当事者の主張

(請求原因)

1  原告は、昭和六二年五月二九日、被告塩釜税務署長(以下「被告署長」という。)に対し、酒税法九条一項の規定に基づき、酒類販売業免許の申請(以下「本件申請」という。)をしたところ、被告署長は、平成元年九月二八日、原告に対し、同法一〇条一〇号及び同一一号の規定に該当することを理由として本件申請の拒否処分(以下「本件処分」という。)をした。

2  原告は、平成元年一一月二四日、被告仙台国税局長(以下「被告局長」という。)に対し、本件処分を不服として、審査請求をしたところ、被告局長は、平成三年一月八日、原告に対し、本件処分とほぼ同旨の理由に基づいて右審査請求を棄却する裁決(以下「本件裁決」という。)をした。

3  しかしながら、本件申請は、酒税法一〇条一〇号、同一一号に該当しないから、本件処分及び本件裁決はいずれも違法である。

4  よって、原告は、本件処分及び本件裁決の各取消しをそれぞれ求める。

(請求原因に対する認否)

請求原因1及び同2はいずれも認め、同3は争う。

(被告署長の主張)

原告には、本件処分時において、次の事由があり、本件申請は酒税法一〇条一〇号及び同一一号に該当する。

1  同法一〇条一〇号(「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」)該当事由について

(一) 原告は、衣料品、食料品類等の販売を目的として昭和六一年一一月一二日に設立された有限会社であり、原告が被告署長に提出した会社設立第一期ないし第三期の決算報告書中の損益計算書によると、会社設立第一期(昭和六一年一一月一二日~昭和六二年三月三一日)の当期未処理損失額は二〇九万〇、九四三円、第二期(昭和六二年四月一日~昭和六三年三月三一日)には二四〇万一、一四〇円、第三期(昭和六三年四月一日~平成元年三月三一日)には四二六万六、六八二円とそれぞれ記載されており、各事業年度とも赤字経営であるため、累積欠損額は毎年増加し、原告の第四期(平成元年四月一日~平成二年三月三一日)においても欠損を計上して、累積欠損額は六五五万八、六〇八円となっている。

(二) 原告は、右決算報告書作成にあたって、繰延資産償却費、構築物・車両運搬具・器具備品等に係る減価償却費を損金経理していない。原告の経理は、法人税法上は問題がないとはいえ、実質的な観点からすれば、原告が右損金経理しなかった繰延資産償却費及び減価償却費は原告の損金と判断することが可能であるから、原告の実際の赤字額は、右決算報告書よりさらに増加することになる。

(三) 原告の代表取締役荻原勝衛(以下「原告代表者」という。)は、前記(一)のとおり原告会社設立以降毎期欠損を計上しており、昭和六三年度の地方税(固定資産税)を滞納したことに鑑みれば、経営者として酒類販売業を経営する十分な能力を有する者とは認め難い。

2  同法一〇条一一号(「酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合」)該当事由について

(一) 本件申請に係る原告の販売場(以下「本件申請販売場」という。)は、原告の肩書地に所在するものであって、いわゆる利府街道沿いの水田に囲まれた場所に建てられており、付近には集落もなく、また、周辺は開発が望めない市街化調整区域及び工業化区域である。

本件申請販売場を中心に半径五〇〇メートルの範囲内の世帯数をみた場合、わずか六五世帯にすぎず、しかも、付近には既存販売場が複数存在していることから、新規参入の余地はなく、現在のところ既存酒類小売業者だけで付近住民の需給に応じることは十分可能であり、新たな免許を付与する必要性もない。

(二) 本件申請にあたって提出された原告の「事業もくろみ書」によると、年間売上見込数量は、六四・一四キロリットルと予定されている。これは、本件申請販売場の小売販売地域である利府第二小学区の昭和六三年における販売数量の六一・七パーセントに当たり、右販売地域内における既存小売業者一場平均の約二倍に相当する数量となる。

これは、世帯数の増加、モータリゼイション等を考慮したとしても、新規に参入しようとする原告が、右の年間売上見込数量を達成することは著しく困難であり、また、原告の参入によって周辺酒類販売業者の経営基盤を危うくするような事態に立ち到らせるおそれがある。

(三) 右(一)及び(二)の状況等より、本件申請に対して新たな免許を付与した場合には、右地域の酒類の需給の均衡を維持することは極めて困難となり、供給過剰による過当競争を生じて、地域販売業者の経営悪化ひいては税収の確保に重大な支障を来すおそれがある。

よって、本件処分に原告の主張する違法は存しない。

(被告局長の主張)

本件裁決の取消しを求める原告の本訴請求は、その請求原因の内容が、原処分の適否に関する主張であって、裁決固有の瑕疵についての主張でないから、理由がないことは明らかである。

(被告署長の主張に対する認否及び原告の反論)

1  被告署長の主張1(一)及び同(二)はいずれも認め、同(三)のうち、原告会社が設立以降毎期欠損を計上していること、原告代表者が昭和六三年度の地方税(固定資産税)を滞納したことは認め、その余は否認ないし争う。

2  被告署長の主張2(一)前段は認め、同(一)後段のうち、本件申請販売場を中心に半径五〇〇メートルの範囲内の世帯数が六五世帯で、付近には既存販売場が複数存在していることは認め、その余は否認ないし争い、同(二)前段は認め、同(二)後段は否認ないし争い、同(三)は否認ないし争う。

3  原告の反論

(一) 被告署長の主張1について

(1) そもそも経営の基礎が薄弱であることは、破産者で復権を得ていない場合に準ずるような事例に限定されるのであって、「事業経営のために必要な資金の欠乏、経済的信用の薄弱、販売設備の不十分、経営能力の貧困等経営の物的、人的、資金的要素に相当な欠陥があって、事業の経営が確実とは認められないことをいうもの」であるところ、原告にこのような欠陥はない。

(2) 累積欠損については、売上は伸びており、平成二年一一月で開業五年を迎えるので、当初の赤字も近々漸減すると考えられるし、減価償却に関しては、税務処理や申告を税理士に任せていたところ、税理士が原告は赤字会社だから減価償却をしなくてもよいとの考え方であったため、損金経理をしなかったものであるにすぎない。また、本件申請販売場は、当然に酒類の販売が直ちにできることを前提に計画していたものであり、被告署長の違法な処分の引き延ばしの後、本件処分がされたため、開店以来、現実の売上の三〇パーセントないし四〇パーセント程度が売上見込からの減少分となり、これが欠損の早急に解消されない原因になっている。

(3) 原告代表者が昭和六三年度の固定資産税九万四、八〇〇円を滞納したのは、自宅の引越しで旧宅に支払通知が来たため、支払を失念したことによるものであって、決して資金不足によるものではない。

(4) 原告は、宮城県北部で業績を延ばしている「リトルスター」のチェーン店であって、リトルスター本部の経営指導のもと、本部代表者佐々木節夫が監査役として原告会社に加わり、経理面でも指導を受けている。

(5) 酒類の仕入れについては、仙台酒類販売株式会社が原告に供給することを取引承諾書によって確約している。また、原告の資本総額は二〇〇万円であり、当座資金は六二〇万円余であるところ、原告の酒類部門開設にあたっては、リトルスター本部のメインバンクである古川信用組合が一、〇〇〇万円を原告に対して融資することを約束している。

(6) 原告代表者は、昭和二九年四月一日から昭和四三年九月三〇日までの一四年間余、実家の荻原酒店で稼働していたから、酒小売店を経営する十分な知識及び能力を有する。

(二) 被告署長の主張2について

(1) 本件申請販売場の小売販売区域(利府第二小学区)には、既存の酒類小売業者の販売場が三店(以下「既存店舗」という。)あるが、本件申請販売場と既存店舗との距離をみると、たんの酒店から約二、五〇〇メートル、伊藤酒店から約一、一〇〇メートル、鈴木酒店から約一、三五〇メートル離れている。

(2) 利府第二小学区について、本件申請時の世帯数は八六二世帯であったから、既存店舗三店に本件申請販売場を加えた四店で除すると、二一五・五世帯となり、また、利府第二小学区内の昭和六三年度の酒類販売数量は一〇三・八キロリットルであったから、四店で除すると、二五・九五キロリットルになる。

(3) 被告署長は、本件申請販売場から半径五〇〇メートルの範囲での商圏を主張しているが、利府町は仙台市のベッドタウンとして急激に人口及び世帯数が増加しており、本件申請販売場のようなコンビニエンスストアーが車の普及に伴って著しく増加していることは公知の事実である。本件申請販売場は、いわゆる利府街道に面し、広い駐車場を有しているから、利用客にとっての利便性が高いから、利府第二小学区内の住民はもとより、それ以外の住民も広く利用しているのであって、半径五〇〇メートルの商圏なる主張を持ち出しても無意味である。

(4) 本件申請販売場は、酒類の安売りを行う店舗ではないし、既存店舗は幹線道路から奥まった場所に立地しているから、既存店舗の客層と重なることなく、共存が可能である。また、既存店舗は車社会に対応する販売体制が整っていないが、本件申請販売場は、広い駐車場を有し、二四時間の販売体制をとっているので、原告は、商圏を拡大して潜在的需要を掘り起こし、逆に酒税の確保に資するものである。

(5) 酒税は蔵出税であって小売店が払うものでないから、原告の酒類販売によって国が酒税の確保に支障を来すことはありえない。

三  証拠

証拠関係は、本件訴訟記録中の書証目録及び証人等目録の記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  本件処分の取消請求について

1  請求原因1の事実は当事者間に争いがない。

2  まず、被告署長の主張1(酒税法一〇条一〇号の「経営の基礎が薄弱である場合」に該当するとの主張)について判断する。

(一)  原告が、衣料品、食料品類等の販売を目的として昭和六一年一一月一二日に設立された有限会社であること、原告の会社設立第一期ないし第四期の決算によると当期未処理損失金が増加しており、その額が第一期(昭和六一年一一月一二日~昭和六二年三月三一日)には二〇九万〇、九四三円、第二期(昭和六二年四月一日~昭和六三年三月三一日)には二四〇万一、一四〇円、第三期(昭和六三年四月一日~平成元年三月三一日)には四二六万六、六八二円、第四期(平成元年四月一日~平成二年三月三一日)には六五五万八、六〇八円であること、原告が被告署長に提出した会社設立第一期ないし第三期の決算報告書中の損益計算書において、原告が繰延資産償却費、構築物・車両運搬具・器具備品等に係る減価償却費を損金経理していないこと、原告代表者が昭和六三年度の地方税(固定資産税)を滞納したことはいずれも当事者間に争いがない。

(二)  さらに、証拠<甲一の16・18・19・46、乙四~六、原告代表者本人>によると、<1> 原告の会社は、本件申請販売場(「リトルスター利府店」)の店舗開設のため、資本総額二〇〇万円で設立されたものであること、<2> 原告の会社設立第五期(平成二年四月一日~平成三年三月三一日)の当期未処理損失金額が一、〇〇〇万円を超えていること、<3> 昭和六二年三月三一日現在の原告の確定申告書に添付された資料によると、預貯金等の内訳として、株式会社七十七銀行東仙台支店の普通預金と当座預金を合計すると五四六万六、五二八円の預貯金があって、これが同年五月一一日現在の同支店残高証明書によると六五七万七、四〇七円となっているが、翌昭和六三年三月三一日現在の原告の確定申告書に添付の資料によると、六万四、八三七円となっていること、<4> 右のように原告の預貯金が五〇〇万円を超えたのは、古川信用組合からの借入れがあったからであり、右組合から平成元年三月三一日現在で一、〇八六万八、〇〇〇円の借入れがあること、<5> 原告の売上が会社設立第一期には一、二七六万三、六六三円、第二期には五、五〇〇万七、八二二円、第三期には七、四〇三万九、一四九円であること、<6> 本件申請販売場は、敷地、店舗・倉庫ともに賃借物件であること、<7> 原告の会社役員には、原告代表者の他、妻と兄が取締役に就き、佐々木節夫が監査役に就いているが、会社設立以来、利益がないため、原告代表者を除いては報酬が支払われておらず、原告代表者にしても、役員一時借入金との名目で支払われていることがそれぞれ認められる。

(三)  以上の事実によれば、原告は、会社設立以降、売上が増加しているにもかかわらず、累積欠損が増大しており、改善傾向が認められない経営体質にあったというほかないところ、原告は当座資産に乏しく、また、本件全証拠によっても、原告代表者個人やその家族において、原告を継続的に援助するに十分な資産があるとは認められない。

この点、原告は、本件申請販売場は、酒類販売が直ぐにできることを前提に計画していたから、免許がされないために酒類販売ができないことが欠損の原因となっており、酒類販売ができれば、売上の増大が三〇ないし四〇パーセント見込まれ、また、原告の酒類部門が開設されれば、原告は古川信用組合から一、〇〇〇万円の融資が受けられると主張する。

しかしながら、酒税法一〇条一〇号の「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」とは、申請人について、免許申請に係る処分をする時点で現に存する事由を前提として判断すべきものであり、免許を受けたと仮定したときに想定される事由まで含めて判断の前提とすることができないことはいうまでもないから、この点についての原告の主張は採用できない。

してみると、原告は、本件処分のされた平成元年九月二八日当時、酒類販売店経営のために必要な資金的要素に相当の欠陥があり、確実な経営が見込めない状態にあったといわざるを得ないのであって、原告その他の者の人的要素を検討するまでもなく(付言すると、原告代表者については、原告の赤字を減らせなかった経営手腕の点や地方税の納付を失念していたと主張してこれを滞納した点において、その人的要素に疑問なしとしない。)、原告には酒税法一〇条一〇号の「経営の基礎が薄弱であると認められる」事由が存するものというべきである。

3  したがって、本件申請には、本件処分時において、酒税法一〇条一〇号の事由があるから、被告署長の主張2(酒税法一〇条一一号の「酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合」に該当するとの主張)を判断するまでもなく、本件処分に違法性はないものと認められる。

二  本件裁決の取消請求について

1  請求原因1及び同2の事実は当事者間に争いがない。

2  しかしながら、本件裁決の取消しを求める原告の本訴請求は、その請求原因の内容が、原処分である本件処分の適否に関する主張であって、本件裁決に固有の瑕疵についての主張でないから、主張自体失当である。

三  結論

よって、原告の本訴請求はいずれも理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 飯田敏彦 裁判官 片瀬敏寿 裁判官 平田直人)

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